名 称 第1条 本会は、「県(あがた)の里」まちづくり推進協議会と称する。
事 務 所 第2条 本会の事務所は、県主公民館(門田町714)に置く。
目 的 第3条 本会は、県主地域住民が自ら郷土の将来像を考え、その実現に向けて行動するとともに、協働のまちづくりを推進する中で地域が抱える課題を知恵やエネルギーを結集して克服し、誰もが地域への愛着と誇りを持って、安全で安心して、明るく暮らせる活力ある地域づくりと、住民自治の振興に寄与することを目的とする。
事 業 第4条 本会は、地域内の各種団体の行う事業を尊重した上で、連携して地域固有の課題や問題を解決し、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1) 当地域のまちづくり計画書策定および見直しに関する事項
(2) 安全・安心なまちづくりと生活環境の向上に関する事項
(3) 住民の健康と福祉の増進に関する事項
(4) 住民相互の交流を深め、心のふれあいを広める事項
(5) 体育および文化交流、伝統文化の継承・保存に関する事項
(6) 農業の振興とこれを取り巻く環境整備に関する事項
(7) 行政および事業所との協働事業に関する事項
(8) その他、本会の目的を達成するために必要な事項
構 成 第5条 本会は、県主地域の全住民および公共施設ならびに事業所に勤務する者で構成する。
役 員 第6条 本会に、次の役員を置く。
(1) 相談役   若干名
(2) 会 長   1名
(3) 副会長   若干名
(4) 事務局長  1名(総務部 部会長を兼務する。)
(5) 会 計   1名
(6) 幹 事   7名(事業部会長・広報委員長を兼務する。)
(7) 監 査   2名
(8) 事務局員  若干名
2 事業部会長は、第10条に定める部会に属する団体から選任する。

ただし、会長が必要と認めた場合はこの限りではない。

役員の任務 第7条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 相談役は役員会に出席し、役員会を補佐するとともに助言を行なう。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
4 事務局長は、総務部会長を兼務し、本会の事務を掌る。
5 会計は、本会の財務会計を掌る。
6 幹事は、会務を掌るとともに、事業部会の部会長ならびに広報委員会の委員長を兼務する。
7 監査は、会務の監督・執行および財務会計を監査する。
8 事務局員は、事務局長を補佐し、本会の事務を掌る。
役員の任期 第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、補充することができることとし、その任期は前任者の残任期間とする。
総 会 第9条 総会は、本会の最高議決機関であって、毎年1回定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合、または、構成員の過半数異状から請求があった場合は臨時総会を開催しなければならない。
2 総会は、次の事項を議決する。
(1) 地域づくり計画書の策定や見直しの討議および承認
(2) 規約の制定および改廃
(3) 役員の選解任
(4)事業報告および収支決算の承認
(5)事業計画および収支予算の承認
(6)その他本会運営に関する重要事項
3 総会は、役員ならびに各部会から選出された代議員をもって構成する。
4 議長は会長があたる。
5 総会は、2分の1以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数で決する。
  ただし、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。
6 やむを得ない理由のため総会に出席できない役員ならびに代議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
7 総会の議事については、議事録を作成することとする。
事業部会 第10条 本会の事業を具体的に企画、実践するために、次の事業部会を置く。
(1)ゆい(結)の里部会(自治連合協議会等)
(2)やすらぎの里部会(社会福祉協議会等社会福祉関係団体)
(3)みのりの里部会(資源保全協議会・水利委員会等)
(4)はぐくみの里部会(公民館等社会教育関係団体)
(5)あんしんの里部会(消防団等)
(6)うつくしい里部会(環境衛生協議会等)
2 事業部会は、公募者ならびに各種団体からの委員等をもって構成する。
3 部会長は幹事が兼務し、部員の互選により代議員2名ならびに副部長2名以内を選出する。
4 副部長ならび部員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
5 事業部会は部会長が招集し、事業の企画、調整、運営実行を行なう。
6 事業部会の事業は、事業計画に基づいて執行する。
7 事業部会に地域課題や問題に特定して、専門部を設けることができる。
事業部会の役割

第11条 地域の課題や問題に対して、各事業部会が取り組むべき活動内容は次のとおりとする。
(1)ゆい(結)の里部会
    他の事業部会に属さない事項および各事業部会との連携に関する事項
(2)やすらぎの里部会
    健康・福祉等の活動に関する事項
(3)みのりの里部会
    土地・道路・水路等の保全、資源保全、農業振興活動に関する事項
(4)はぐくみの里部会
    社会教育、家庭教育、生涯学習、青少年健全育成、郷土芸能保存活動に関する事項
(5)あんしんの里部会
    防災および防犯・交通安全等私たちが安心して暮らせる地域づくり活動に関する事項
(6)うつくしい里部会
    公害・ゴミ・環境保護等の活動に関する事項

広報委員会 第12条 本会の活動内容を広く周知し、本会への協力および参加を促進するとともに、地域情報を発信するため、広報委員会(以下、委員会という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる委員により構成する。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(3) 委 員 6名(各事業部会1名)
(4) その他委員長が必要と認める者
(5) 副委員長ならびに委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(6) 委員長は、委員会を代表し会務を統括する。
(7) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(8) 委員長は、必要があると認めるときは委員以外の者から意見を求めることができる。
(9) 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
役員会 第13条 本会に、役員会を置く。
2 役員会は、相談役、会長、副会長及び各部会長ならびに広報委員長で構成する。
3 役員は、審議事項を提案するとともに行政および各種団体との協働課題について協議、交渉等を行なう。
4 役員会は、本会の運営上、緊急を要する課題については総会に諮らず協議し、決定することができる。ただし、専決事項は、総会において報告するものとする。
会 計 第14条 本会の経費は、負担金、交付金、助成金、およびその他の収入をもってあてる。
2 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
その他 第15条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会で協議し別に定める。
附 則  
施行期日 1 この会則は、平成24年 5月12日から施行する。
会計年度 2 平成24年度に限り、会計年度は施行の日から翌年3月31日までとする。